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【認定鳥獣捕獲等事業者】認定取得いたしました。

お知らせ
2026.03.04

(一社)全国鳥獣害対策協会にて、東京都より『認定鳥獣捕獲等事業者』の認定取得を致しました。

『認定鳥獣捕獲等事業者』とは、環境省管轄で、鳥獣保護管理法に基づいた制度です。
認定は都道府県知事が行います。

この制度の目的は、鳥獣捕獲事業を行う法人は、

安全管理体制や必要な知識や技能が一定の基準に適合しているようにしましょう、

ということです。

認定を受けた場合は、「認定鳥獣捕獲等事業者」の名称を使用することができ、
認定を受けた対象の鳥獣の捕獲等事業は「認定鳥獣捕獲等事業」となります。

よって、認定を受けた後も、この認定事業者は認定基準を維持する義務があります。
認定事業に対し、社会としては一定のクオリティが保証されるため、

発注する方にとっては、適切な法人に業務を委託することができる、という仕組みに繋がっています。

私たち(一社)全国鳥獣害対策協会は、全国組織でもある一般社団法人として

この認定を受けることができました。

これからも必須の研修に加え、独自に整えた研修制度の仕組みも合わせ、全国にてその役割を果たせるよう、

しっかり努めて参ります。

(一社)全国鳥獣害対策協会の所属会員は、この事業に関わる法人として、

日頃よりテキストや机上研修・実技研修、現場見学等を日々の事業に加え行い、
『鳥獣対策事業』を通してより良い社会貢献活動ができるようにいたします。